医療事務職員としては、次の入院時食事療養費の患者さんの負担する食事代や、医療機関に診療報酬として届け出る内容についても理解しておく必要があります。
入院時食事療養費について
患者側の自己負担費用
治療を受けるために病院に入院した場合、病院側から食事が提供されますが、これを入院時食事療養費と呼びます。
入院で提供される食事について、現在は診療費とは別払いになっていますが、以前は診療費に含まれていました。
医療機関に対して患者さんが自己負担する費用は、2016年4月1日からは次のように改訂されています。
以前、入院時食事療養費は「TとU」の2種類に分類されていましたが、現在は入院時食事療養費に一本化されています。
入院時の1食当たりの標準負担額
対象区分 |
標準負担額(1食当り) |
一般の方 |
平成28年4月〜 360円
平成30年4月〜 460円 |
住民税非課税世帯の方 | 210円 |
住民税非課税世帯の方で、 過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 |
160円 |
住民税非課税世帯に属し、 かつ所得が一定基準に満たない70才以上の高齢受給者 |
100円 |
病院側の算定報酬
上記表は保険に加入している患者さんが医療機関に自己負担として支払う費用ですが、医療機関が患者さんに食事を提供して、診療報酬として算定する金額は次のようになります。
食事に対する加算は、他に特別食加算、食堂加算などがあります。
入院時食事療養費
入院時食事療養の算出項目 |
給付限度 |
算出額 |
1.下記2.項以外の食事療養を提供した場合 | 1日3食を限度 | 640円/1食当り |
2.経管栄養法により流動食のみを提供した場合 | 1日3食を限度 | 575円/1食当り |
3.特別食加算(別途に特別食を提供した場合) | 1日3食を限度 | 76円/1食当り |
4.食堂加算(食堂を備えている病院) | ― | 50円/1日当り |
特別食とは
糖尿食、高脂血症食、痛風食などの病状等がある患者に対して、医師が発行した食事箋に従い、特別食を提供した場合に算定できる項目です。
但し、細かな規定もあり、例えば、減塩食が高血圧症患者には通常提供されますが、この場合は特別食加算の対象外となり、食事指導を行った場合は特別食の加算対象となり、診療報酬として算出できます。
医療事務職員は、以上のような細かな専門的内容についてもしっかりと理解しておくことが重要です。
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