療養担当規則とはどのようなものか?
ここでは、療養担当規則とはどのようなことが具体的に規定されているのかをみながら考察していきましょう。
「療養担当規則」とは何かを端的に言うと、医療保険制度に基づき保険診療を認められた指定の保険医療機関や保険医が業務上遵守すべき基本事項が規定された規則のことです。
この療養担当規則は「保険医療機関及び保険医療養担当規則」が正式な規則名称になり、厚生労働省令にて定められたもので、規則事項全体は、章が3つあり、条文は24項設けられています。
また、保険医療機関の療養給付担当の範囲については、第1章で規定されており、保険医の診療方針については、第2章で規定されています。
療養の給付の範囲とは
療養担当規則の第1章で規定されている保険医療機関の療養の給付とは、各健康保険の加入者(被保険者)が、業務以外の事由が原因となり疾病や怪我を負った場合に、加入している各健康保険より医療費の給付を受けながら診療を受けることができることを言います。
下記事項に該当するものに関しては、療養の給付が適用されることになります。
- 診察行為:
病状を特定するための検査や結果に基づく総合判断、患者を治療するための方針やプランの策定や決定、療養のための各種指導など。 - 薬や冶療を行うための医療材料の支給:
厚生労働大臣により規定された注射、治療材料、処置、手術を行う際に必要な薬剤。 - 処置や手術などの治療行為:
心身の治療のための処置や手術、機能回復訓練(リハビリテーション)など。 - 在宅で療養するための管理:
患者宅への訪問看護や在宅往診(医学的管理指導)など。 - 医療機関への入院:
病院への入院、治療のために要する診療実施、療養に要する指導管理など。
医療機関で院内掲示する場所と内容について
院内掲示する場所とは
医療法と先ほど説明した療養担当規則に従い、保険医療機関では、どのような医療サービスを提供しているのか、そのサービス内容と必要な費用に関して、各事項を明確にし診療所又は病院の入り□、待合所又は受付近辺で患者が容易に見える位置や場所に院内掲示することが定められています。
療養担当規則上の院内掲示内容とは
下記に示す各事項が、療養担当規則に従い院内掲示すべき内容になります。
食事療養に係わる事項
- 特別食事メニューの内容と料金
厚生労働大臣が規定する掲示事項
- 入院基本料に関する届出内容
- かかりつけ歯科医療機関での初診料
- 都道府県知事や地方社会保険事務局長宛の届出内容
- 保険外診療に関する負担内容
厚生労働大臣が規定する特定承認保険医療機関に関する療養事項
- 特定承認保険医療機関の食事療養
- 高度先進医療に関する療養に必要な料金
厚生労働大臣が規定する選定療養に関する基準
- 特別な療養環境に関する基準・事項
- 医療機関での初診時の内容・事項
- 予約診察に関する内容・事項
- 保険医療機関での診療時間外診察の受診時間
- 医療機関(200床以上)における再診に関する内容・事項
医療法上の院内掲示内容とは
下記に示す各事項が、医療法に従い院内掲示すべき内容になります。
- 管理者の氏名
- 診療を担当する医師の氏名
- 診療を行う医師の担当日と診療時間
- 病院の場合は、院内の全体地図・案内図