出来高算定と包括算定というものが診療報酬算定にありますが、包括算定で注目されているのがDPC点数というものです。
DPCは、「Diagnosis Procedure Combination」の頭文字をとったもので診断群別包括請求制度とも言われています。
意味は、Diagnosis(診断)、Procedure(治療・処置)、Combination(組み合わせ)ということで、「診断(病名)」と「治療・処置(医療サービス)」の「組み合わせ」により、患者を分類する方法です。
日本ではDPC点数を独自に開発し運用していますが、アメリカなどでは、急性期入院医療用の診断群分類(DRG)という方法が採用されています。
DPC点数は、算定方法としては最近のもので、今後導入医療機関も増加すると考えられますが、DPC点数を算定するには諸要件をクリアする必要がありますので、全医療機関で即座に導入できるわけではありません。
対象病院に指定されるには
手続きは、まず「準備病院」として厚生労働省に、必要なデータを一定期間提出する必要があり、申請基準として下記条件が設けられています。
1.看護配置基準
看護師の配置人員は、7対1又は10対1以上の基準を満たすこと
看護師一人で、何人までの患者さんを担当するか配置割合の基準です。
10対1であれば、看護師を入院患者10人に対して一人配置していることになります。
2.病歴管理体制
診療録管理体制加算を算定していること。
入院料に対して行われる加算が診療録管理体制加算で、算定のための基準が9項目にわたり定められています。
例えば、中央病歴管理室が設置されていること、専任の診療録管理者を1名以上配置していることなどがあります。
3.電子レセプト
データの提出は、標準レセプト電算マスターに対応していること。
現在レセプト提出は、電子データ提出が認められるようになり、従来までのように紙媒体での提出も少なくなっていますので、今後は、電子媒体による提出が、全医療機関に広がっていくことが予想されます。
4.その他、算定することが望ましい項目
DPC点数を採用する医療機関では、次のものについて算定できることが望ましいとされており、別途、基準が設定されていて、その基準を満たしている医療機関でしか算定することはできません。
- 特定集中治療室管理料
- 救命救急入院料
- 病理診断料
- 麻酔管理料
- 画像診断管理加算
以上の条件をクリアすれば「対象病院」に指定され、DPCに基づき算定できる医療機関のことを対象病院と呼びます。
これらのことを考えると、「対象病院」に指定されるのは、大規模医療機関が対象になるケースがほとんどだと思います。
国際疾病分類を基礎としてDPC点数では、病名別に医療サービスの提供量や入院日数によって点数が包括的に規定されています
病名に番号を付与し国際的に統一して付けた分類表のことを国際疾病分類といい、日本では、国際疾病分類を基に診断群が作成されており、DPCの点数が決められています。