精神保健福祉法の概要

ここでは、医療事務の知識として精神保健及び精神障害者福祉に関する法制度について見ていきたいと思います。

精神障害者に関する法的規制は、精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)により定められています。

精神障害者のために制定されたこの法律の目的は、自立や社会復帰の促進、福祉の維持増進、医療、保護に関して規定された法律になります。

精神障害者の定義は精神保健福祉法に規定されており、次に示す病状に該当する者です。

  • 統合失調症患者
  • 知的障害者
  • 急性中毒及びその依存症の原因が精神作用物質による者
  • 精神病質疾患者など

精神病者の定義は障害が精神的に発生している者を指し、外傷・動脈硬化・薬物中毒・遺伝的なことが原因となっており、実際の事例を挙げると次のような病状にある者を指します。

  • 躁鬱病
  • 総合失調症
  • 老人性神経病
  • 精神作用物質が原因の依存症・急性中毒など

精神障害者として精神保健福祉法に指定されている知的障害者とは、標準的な正常な人と比べて知能の発達レベルが低い者を指しますが、この脳の発達度合が遅れている原因には後天的な場合と先天的な場合があります。

知的障害者の脳の発達度合や知能レベルは次の3段階に分類されています。

  1. 20以下の知能指数:白痴(2歳以下レベル)
  2. 20〜50以下知能指数:痴愚(2〜7歳レベル)
  3. 50〜70以下知能指数:魯鈍(7〜12歳レベル)

また、性格異常や精神病質の病状にある者を精神病質者と呼びますが、病的な犯罪傾向が現われる場合もあるので、犯罪等を予防する目的で保護処置を施すこととなっています。

精神保健指定医の指定方法

精神病院は各都道府県に設置されていますが、これは精神障害者に対して医療保護を施すことが目的で都道府県には設置義務が課されています。

ただし、都道府県に設置義務がある精神病院の代替え施設として、都道府県知事が指定病院という形で指定することも法的に認められています。

さらに、精神障害者に対する福祉増進や精神保健の増進を図る目的で、都道府県知事には精神保健福祉センターの設置義務が課されています。

また、精神医療審査会の事務作業や精神障害者及び精神保健の福祉に関する指導・相談・知識の普及・調査研究などの業務は精神保健福祉センターが担って実施しています。

厚生労働大臣は精神病院関連の医療施設に配置する精神保健指定医を指定する必要があります。

指定される医師の必須条件は、次に示す医療スキルを有すると認められた医師です。

  • 精神障害に関する診断及び治療に携わった医療経験が3年以上ある医師の申請がある者
  • 精神障害の有無を正確に判断できる技量がある者
  • 精神障害者を治療・保護するための入院の要否を的確に判断できる知識と技能を有する者

精神医療に関する医療業務において、病院内での隔離処置、身体拘束の可否決定、入院や退院に関連する行為などの医療行為に関しては精神保健指定医のみが入院の形態に関係なく実施することが認められています。

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