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船上の仕事に従事すると共に生活を送っている船員を対象とした保険が船員保険といわれるものです。

ここでは医療事務の知識として、船員保険の内容と給付される基準などについて解説していきます。

船員保険の対象と給付内容について

保険の概要

船舶で就業している船員を対象とした保険には船員保険があります。

保険者は誰か

厚生労働省(政府)が、船員保険の保険者になります。

誰が保険に加入できるのか

船舶所有者によって船員法に規定された船員として雇用されている者が被保険者と認められ、被保険者の扶養者も対象となります。

被保険者には船長、海員、予備船員などが対象となりますが、日本船舶または日本船舶以外の業務命令で指定する船舶に乗り組んだ者が船員法に規定された船員となります。

海員とは、仕事に従事し労働対価として賃金などが支給されている者の中で、船長以外の乗組員を指します。

予備船員とは、船舶内で仕事に従事していないが船舶に乗り込むために雇用されている者を指します。

また、船員法に規定された船舶には、下記に示す船は該当しません。

  • 総重量数5トン未満の船舶
  • 港、湖、川のみを航行する船舶
  • 政令で規定された総重量30トン未満の漁船
どのような場合に保険給付されるのか

被保険者または過去に被保険者であった者が対象で、業務上の事故・災害、負傷・分娩・疾病・失業・行方不明・死亡に対して保険給付を行われます。

被保険者の家族などの被扶養者には、負傷・分娩・疾病・死亡に対して保険給付が行われます。

療養の給付の内容

船員保険の被保険者に給付される療養の給付内容については健康保険と同じですが、下記のような相違点があります。

健康保険との相違点
  1. 通勤災害を含む業務上の傷病に対しても給付されます。
  2. 退職して被保険者資格が喪失した場合でも症状が固定され治癒するまで給付されます。
  3. 自宅以外の施設等における療養に必要となる食事や宿泊費用の支給が療養の給付には含まれています。

健康保険と船員保険との大きな相違点は、健康保険では、業務上の事故・災害による疾病・負傷に対して労災保険が適用されますが、船員保険ではこれらに対して労災保険を使用せずとも療養の給付で保険給付がされるという点です。

船員保険の医療担当者は誰か
  1. 行政が指定した薬局・病院・診療所
  2. 保険薬局(保険医、保険薬剤師)、保険医療機関

上記の医療機関の中から被保険者などが選択し診療・処方を受けます。

1項に関しては、船員保険の保険加入者が診療を受けるための医療機関であり、船舶内に設けられた診療所に関しては都道府県知事が指定し、船舶外に設けられている医療機関に関しては厚生労働大臣が指定したものとなっています。

2項に関しては、健康保険法の規定に準じて登録・指定されている医療従事者を船員保健法に適用しています。

交付される保険者証は

船員保険の被保険者に対しては被保険者証が交付され、家族など被扶養者には被扶養者証が別途交付されます。

一部負担金の割合は

船員保険の一部負担金の割合は、健康保険と全く同じ割合です。

但し、船員が通勤災害にあった際は、医療機関受診の初診時でのみ200円の自己負担が発生します。

船員保険の被保険証の見本

以下が被保険者(本人)、被扶養者(家族)、疾病任意継続被保険者(本人)、疾病任意継続被扶養者(家族)の船員保険の被保険証の見本です。

船員保険の被保険者証
船員保険の被保険者証

写真引用:
元全国健康保険協会「船員保険被保険者証の交付」より
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