精神保健福祉法に基づく診療報酬の請求方法は?
医療事務を含む医療専門職は、健康保険法に基づく診療方針や療養担当規則を遵守しつつ精神障害者の医療を行う必要があります。
精神保健福祉法に基づいた公費負担が生じる可能性がある患者が受診した場合、医療事務は精神保健福祉法に定められた患者票の確認を行い、患者が同法の受給該当者であるか否かの確認が必要になります。
また、指定病院のみが精神病患者の措置入院が可能であり、それ以外の通常患者が利用するような医療機関では入院できません。
医療事務は、医療保険と同じ手順で公費単独で診療報酬明細書は作成し、健康保険の算定手順と同じ手順で診療報酬算定を行います。
さらに措置患者収容依頼書に基づき公費負担者番号と公費負担医療の受給者番号を確認し記載を行います。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に準じた入院形態について
任意入院(第20条)- 【対象】
入院を必要とする精神障害者で、入院について、本人の同意がある者 - 【要件等】
精神保健指定医の診察は不要 - 【法令】
精神病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合において、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
- 【対象】
入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者 - 【要件等】
精神保健指定医2名の診断の結果が一致した場合に都道府県知事が措置 - 【法令】
申請・通報又は届出があった者について、2名以上の指定医が診察した結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼす恐れがあると一致した場合、都道府県知事はその者を国等の設置した精神病院又は指定病院に入院させることができる。
- 【対象】
入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者 - 【要件等】
精神保健指定医1名の診断結果がでた場合に都道府県知事が措置
(入院期間は72時間以内に制限される) - 【法令】
精神障害者又はその疑いがある者について、急速を要し、措置入院のために必要な手続を取ることができない場合で、指定医の診察の結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼす恐れが著しいと認めたときは、都道府県知事はその者を国等の設置した精神病院又は指定病院に入院させることができる。
- 【対象】
入院を必要とする精神障害者で、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者 - 【要件等】
精神保健指定医(又は特定医師)の診察及び家族等のうちいずれかの者の同意が必要
(特定医師による診察の場合は12時間まで) - 【法令】
精神病院の管理者は、次に掲げる者について、保護者の同意があるときは、本人の同意がなくても4週間を限りとして入院させることができる。1.指定医による診察の結果精神障害者であり、かつ、医療及び保護のための入院の必要がある者であって当該精神障害のために任意入院が行われる状態にないと判定された者。
2.医療保護入院のための移送の規定により移送された者。
- 【対象】
入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態になく、急速を要し、家族等の同意が得られない者 - 【要件等】
精神保健指定医(又は特定医師)の診察が必要であり、入院期間は72時間以内に制限される。
(特定医師による診察の場合は12時間まで) - 【法令】
精神病院の管理者は、医療及び保護の依頼があった者について、急速を要し、保護者の同意を得ることができない場合において、その者が次に該当する者であるときは、本人の同意がなくても、72時間を限り、その者を入院させることができる。1.指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であって当該精神障害のために任意入院の規定による入院が行われる状態にないと判定された者。
2.急速を要し保護者の同意を得ることができない場合の規定により移送された者。
精神病院の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に同項の医療及び保護の依頼があった者の診察を行わせることができる。
引用元:
厚生労働省「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態について(PDF)」より
厚生労働省「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態について(PDF)」より