身体障害者福祉法とは
身体障害者の日常・社会における生活を総合的に支援することを目的として身体障害者福祉法が定められました。
主な支援内容は次の通りです。
- 身体障害者の自立支援
- 社会経済活動への参加促進
- 身体障害者への援助・保護
- 身体障害者の生活安定支援
また、身体障害者への援助・支援事業には、主に次のようなものがあります。
- 自立支援給付
- 更正援助
- 障害者福祉サービス
身体障害者福祉法は、2005年に制定、2006年に施行された障害者自立支援法(正規名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)が定められた際に法改正が行われました。
身体障害者の範囲は
先天的・後天的な原因により、身体機能の一部に障害を抱えている状態のことを身体障害といいます。
身体障害者福祉法で規定された身体障害者の範囲は、下表に記すような身体障害を生じている18歳以上のもので、身体障害者手帳を都道府県知事より交付されたものが対象になります。
身体障害の内容と主項目 |
次に該当する視覚障害で、永続するもの(万国式試視力表での測定値をいい、屈折異常を有する者は矯正視力での測定値をいう。以下同じ。)
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次に該当する聴覚または平衡機能の障害で、永続するもの
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次に該当する音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
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次に該当する肢体不自由
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心臓、じん臓又は呼吸器の機能障害
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東京都福祉保健局 東京都心身障害者福祉センター「身体障害者の範囲について(PDF)」より
身体障害者手帳を交付してもらうには、住民票がある地域管轄の福祉事務所を通し、都道府県知事宛に医師の診断書(都道府県知事指定)を添付して交付申請手続きを行います。
交付申請後は審査が行われ、障害の程度が身体障害者程度等級表(1級〜7級区分)に該当すれば、身体障害者手帳の交付が行われます。
身体障害者程度等級表とは、次の身体障害内容ごとに障害の程度を1〜7級に等級区分された一覧表をいいます。
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓、じん臓又は呼吸器の機能障害
身体障害者への公的支援制度内容
身体障害者福祉法の第四条の二で定めれれている事業内容は次の通りです。
- 身体障害者生活訓練等事業
- 手話通訳事業
- 介助犬訓練事業
身体障害者福祉法の第五条に定められた施設には、次のようなものがあります。
- 身体障害者社会参加支援施設
(身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設) - 医療保険施設
(地域保健法に基づく保健所、医療法に規定された病院や診療所)
身体障害者福祉法の第四章には費用負担について規定されており、身体障害者の更生援護に関する費用は市町村・都道府県・国がそれぞれの割合で負担するしくみになっています。
市町村の支弁- 身体障害者福祉司の設置・運営に要する費用
- 委託に要する費用
- 行政措置に要する費用
- 身体障害者社会参加支援施設・養成施設の設置・運営に要する費用
- 身体障害者福祉司の設置・運営に要する費用
- 身体障害者更生相談所の設置・運営に要する費用
- 委託に要する費用
- 行政措置に要する費用
- 身体障害者社会参加支援施設・養成施設の設置・運営に要する費用
- 障害者支援施設等に入所した身体障害者の入所後に要する費用