医療事務は、結核などの感染症を患っている患者が入院した際も適切に診療報酬請求事務を行えるようにしくみや公費負担医療の申請方法についても理解しておきましょう。

感染症予防・医療法(結核)とはどんな制度?

結核は結核菌が原因で発病する感染症の一つです。

2007(h19)年3月末で結核予防法は廃止となりましたが、結核医療として同年4月より「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の法的枠組みの中で対応することになりました。

結核患者への適切な医療提供と結核予防を推進させることを念頭にした法律です。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律で規定されている2類感染症として結核は分類され、他の2類感染症と同レベルでの対応が義務付けられています。

結核に関しては次のような内容について拘束力のある規定があります。

  1. 発生に伴う接触者の健康診断
  2. 治療終了後の管理健康診断
  3. 指定医療機関への申請方法
  4. 定期健康診断の実施

また、結核患者が発生した際には、結核菌が周囲に広まるのを防ぐため迅速に保健所への届け出が必要です。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定された公費負担医療については、医療費の95%は患者が加入している保険者と公費から負担されるので、患者が自己負担する金額は医療費全体の5%で適性な治療を受けることができます。

結核を他人に伝染させるのを防止するために勤め先への出勤禁止や結核指定医療機関への入院勧告を行うことが可能で、正当な理由なく拒否した場合は罰則があります。

感染症の患者医療費の公費負担医療の申請手順は?

感染症に対する医療の公費負担を受けるには、患者又は家族が感染症患者医療費公費負担申請書に医師の診断書と胸部のエックス線写真を添付し申請する場合や療養費支給に関する申請者同意種類を添付して必要事項記入する場合があり、患者居住地域管轄の保健所長を通し都道府県知事宛に申請します。

入院勧告後の医療費公費負担申請に関しては、入院勧告が行われ入院命令書が発行された後に申請を行います。

申請書類の様式は各都道府県により異なりますが、主な記入内容と申請までの流れは同じです。

申請受付後、都道府県知事は保健所へ指揮監査委任を行い、感染症患者の就業規制、入院の勧告と期間延長、医療公費負担に関しての必要事項を検討協議する感染症診査協議会に医療の適否を諮問し、答申を得てから承認するかどうかの決定を行います。

感染症患者医療費公費負担申請書で公費負担が認められた場合は患者票が交付され、患者票を結核診療指定医療機関に患者が提出した後に公費負担での医療サービス提供を受けれるようになっています。

公費負担医療が可能な6か月間の有効期限を超過してからも引き続いて医療を受けるには、再び初回と同様の申請手続きを行い承認されることが条件になります。

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