感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下は感染症予防・医療法という)では、感染症を類型し、それぞれの感染症に対し適切に医療を施せるよう感染症指定医療機関を指定しています。

このページでは、医療事務として理解しておくべき感染症指定医療機関の種類と、感染症予防・医療法に基づく医療費負担制度に関して解説していきます。

感染症指定医療機関とは何か?

感染症予防・医療法では、感染症を分類し区分すると同時に、患者を受け入れ適切な医療行為を施せる医療機関を指定しており、感染症指定医療機関と呼びます。

感染症指定医療機関には、厚生労働大臣が指定する特定感染症指定医療機関、都道府県知事が指定する第1種感染症指定医療機関と第2種感染症指定医療機関があります。

また、指定医療機関には義務があり、感染症指定医療機関療養担当規程を厳守・遵守する必要があります。

感染症患者への医療対応は、患者への的確・適切な診療行為と感染症蔓延防止が重要な目標であり、決して地域社会から患者を隔離するのが目的ではありません。

さらに、法律に準じた感染症患者の入院の勧告・措置に関する医療行為を不当な理由で拒否することはできません。

法律に従い患者を受け入れ的確に診察し適切な治療を施す必要があります。

感染症指定医療機関と医療の役割

感染症指定医療機関の種類とその役割、指定権者、対応が義務付けられている感染症の類型、患者に対する主な対応方法、医療事務担当者が理解しておくべき医療費負担の割合などについて下表にまとめてみました。

医療機関名 役割 指定権者 対応すべき
感染症類型
主な対応 医療費負担
特定感染症
指定医療機関
対応すべき感染症類型の患者の入院を担当できる医療機関。 厚生労働
大臣
新感染症の所見がある患者、
一類感染症、
二類感染症、
新型インフルエンザ
入院 全額公費負担
(医療保険の適用なし)
第1種感染症
指定医療機関
都道府県
知事
一類感染症、
二類感染症、
新型インフルエンザ
入院 医療保険適用残額は公費負担
(入院について)
第2種感染症
指定医療機関
都道府県
知事
二類感染症、
新型インフルエンザ
入院
結核
指定医療機関
結核患者の通院医療、公費負担医療を担当できる医療機関。 都道府県
知事
結核 特定業務への就業制限 95%は患者加入医療保険と公費で負担、残5%は自己負担
一般
保険医療機関
3〜5類感染症患者への診療を担当できる医療機関。 厚生労働
大臣
三類感染症 特定業務への就業制限 医療保険適用
(自己負担あり)
四類感染症 消毒等の対物措置
五類感染症 発生動向の把握・提供

感染症患者の医療費に関する診療報酬請求の方法は?

上記一覧表で記載しているように、特定感染症指定医療機関では、新感染症の所見がある患者、1類及び2類の感染症患者への入院に関する医療を行います。

第1種感染症指定医療機関では、1類及び2類感染症患者への入院に関する医療を、第2種感染症指定医療機関では、2類感染症患者への入院に関する医療を行います。

この3つの医療機関で提供する医療は、感染症指定医療機関療養担当規定(厚生労働大臣が規定)に基づいて実施されます。

またこの3つの医療機関で提供された医療費に関しては、新感染症に要した医療費は全額公費負担となり、1類・2類感染症に要した医療費は医療保険が優先され、残額に関してのみ公費負担となります。

感染症患者が入院し要した医療費の公費負担を受けるには、患者の住民票が登録されている地域管轄の保健所長を通じて、患者自身又は患者の家族が都道府県知事宛に申請する必要が有ります。

3類・4類・5類感染症患者に関しては、感染症指定医療機関ではなく、一般医療機関で診察・治療を受けることで保険診療が適用されます。

原則として通院治療の場合は公費負担は適用されず、各種健康保険と同じ医療費負担割合となります。

感染症患者の医療費の診療報酬算定は、一般的な各種健康保険と同じ方法で算出し、社会保険診療報酬支払基金などで診療報酬請求・審査・支払いに関しての業務が実施されます。

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