感染症の公費負担医療の対象範囲は?
結核を発症した患者における公費負担医療の適用となる診療内容は、次のような項目が公的負担の対象となります。
- 診察
- 治療に関する医療材料や医薬品の支給費用
- 処置や手術などの医学的治療
- 在宅療養に対しての医学的管理と療養に関わる看護や介助などの世話
- 医療機関への入院と入院後の療養に関わる看護や介助などの世話
- 都道府県知事が承認した患者の移送など
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(結核)に基づき公費負担医療を実施する場合は、同法律に従い治療を受けるための指定医療機関を告知してもらう必要があります。
医療機関が開業している拠点地域を所轄している保健所長を通し医療機関指定申請書を都道府県知事宛に申請をした後、医療機関の指定を受けることが可能になります。
都道府県知事から指定された病院などの医療機関は、厚生労働省が規定する感染症指定医療機関医療担当規定および結核医療の基準に定められた各事項を厳守し健康保険の場合と同レベルで診療を行うことが求められます。
医療事務が担う診療報酬請求の方法は?
指定医療機関が感染症などの患者を受け入れ医療サービスを提供した後、医療事務職員が診療報酬請求を実施する流れは次のようになります。
- 都道府県が患者票を交付した後、診療報酬明細書も交付されます。
- 医療事務は、月ごとに公費負担医療を受けた患者の医療行為に関して所定内容を記入する必要があります。
- 指定医療病院が属している都道府県支払基金宛に医療事務は作成した診療報酬明細書(レセプト)の提出を行います。
- 健康保険の診療報酬算定と同じ計算式で診療報酬点数が算定されます。
入院勧告医療の診療報酬請求方法について
医療事務が担う入院勧告医療の診療報酬請求における各ケースでのポイントは次の通りです。
入院勧告医療の 診療報酬請求方法 |
公費単独 | 医療保険家族と公費単独 |
使用する診療報酬明細書 | 記載する所定用紙は入院用を使います。 |
同左 |
基本的事項の確認 | 診療報酬明細書にはすでに基本事項に該当する公費負担医療受給者番号や公費負担番号等が記載されているため医療事務は誤記載がないかチェックを行います。 |
同左 |
診療行為内容の記載 | 健康保険と同じルールで記載を行います。 | 基本は健康保険と同じルールで記載を行いますが、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に関わる点数を公費点数欄に再び掲載してから集計を行います。 |
患者負担額 | 患者負担が発生している場合は金額を記入します。 |
自己負担が発生している場合は金額を記入します。 |
適正医療の診療報酬請求方法について
医療事務が担う適正医療の診療報酬請求における各ケースでのポイントは次の通りです。
適正医療の 診療報酬請求方法 |
医療保険本人 | 医療保険家族 | 公費と公費 |
使用する診療報酬明細書 | 所定用紙は入院外用を使い記載します。 |
同左 | 同左 |
公費負担の適用対象 | 患者に提供する医療行為の中でも具体的行為である化学療法や外科療法などに限られており、初診や再診などの診療報酬は公費負担として適用されません。 |
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診療報酬明細書の記載 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公費負担対象となる医療の点数を公費点数欄に再び掲載してから集計を行います。 |
同左 | 医療保険及び公費のルールと同じ要領で記入します。 |