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障害者自立支援法は、2006年(平成18年4月)から施行されましたが、障害者を家族に持つ低所得世帯であっても1割の自己負担が生じていたため負担増となり、障害者側だけでなく事業者側からも不評な制度であったため訴訟問題にまで発展し大きな問題となりました。

そこで、2013年4月にこれらの問題点を改定した障害者総合支援法が施行され現在に至っています。

このページでは、障害者総合支援法の前身となった障害者自立支援法について振り返って見ます。

障害者自立支援法とは

障害者自立支援法は、2006年4月より施行された法律です。

それ以前は、「身体障害」「知的障害」「精神障害」と障害種別ごとに異なる法律に基づいて、受けられるサービスが区分されていました。

障害者自立支援法は、障害種別ごとにバラバラであった福祉サービス・公費負担医療・補装具費用、給付の対象者・内容・手続き、地域生活支援事業、サービス整備のための計画作成、費用負担方法などについてのサービス内容を共通化し、全員で利用者負担を支えるシステムに改定し地域での障害者が自立できるように生活支援を行うための仕組みを規定した法律です。

障害者自立支援法の要点は次の5つです。

  1. 利用者主体のサービス形態
  2. サービス提供主体の共通化
  3. 支給決定プロセスの明確化
  4. 就労移行・継続支援の強化
  5. 安定した財源確保

障害者自立支援法に基づく自立支援システムとは

自立支援給付と地域生活支援事業の2本柱で運用され、自立支援給付では、次のような支給が行われます。

  1. 介護給付費
  2. 特例介護給付費
  3. 訓練等給付費
  4. 特例訓練等給付費
  5. サービス利用計画作成費
  6. 高額障害福祉サービス費
  7. 特定障害者特別給付費
  8. 特例特定障害者特別給付費
  9. 自立支援医療費
  10. 療養介護医療費
  11. 基準該当療養介護医療費
  12. 補装具費

自立支援医療費とは

  1. 自立支援医療費の支給申請

    障害者本人又は障害児を抱える保護者が自立支援医療費の支給を希望する場合には、市町村又は都道府県より支給認定を受ける必要が有ります。

  2. 自立支援医療費の支給認定

    障害者が抱える心身の障害状態から判断すれば自立支援医療を受けるべきであり、障害者又は世帯家族の所得及び治療状況、その他の事情を考え合わせると政令で規定された基準をクリアする場合、市町村は自立支援医療の種別毎に支給認定を決定します。

  3. 自立支援医療費の支給

    支給認定された障害者又は障害児を抱える保護者が、自立支援を指定自立支援医療機関で受けた場合、市町村が自立支援医療費を支給することとなります。

指定自立支援医療機関の指定について

病院・診療所・薬局などの医療機関からの申請に基づき、自立支援医療の種別ごとに指定自立支援医療機関の指定が行われます。

また、支援内容については適切で質の良い自立支援医療を指定自立支援医療機関は実施することが求められています。

療養介護医療費とは

指定障害福祉サービス事業者において、療養介護支給決定を受けた障害者が療養介護医療を受けた際、市町村は療養介護医療で障害者が支払った総費用を療養介護医療費として支給を行います。

基準該当療養介護医療費とは

基準該当施設において、療養介護支給決定を受けた障害者が療養介護医療を受けた際、市町村は基準該当療養介護医療費の支給を行います。

補装具費とは

障害者が抱える障害の程度や状況から判断して、補装具の購入・修理を要すると認定できる際には、補装具の購入・修理として障害者が支払った総費用について、市町村は補装具費の支給を行います。

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