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 医療事務として公費負担医療制度の種類や制度内容についても学習する必要があります。

医療事務の実際の仕事では、会計業務や診療報酬請求業務を行いますので、基本的な医療制度について理解していないと業務を行うことができません。

 公費負担医療制度は、生活困窮者、母子家庭、孤児、知的障害者、精神障害者、身体障害者、公害健康被害者、結核患者、原爆被爆者などに対し、特に保護する必要があると考えられる国民ために国が制定した制度です。

法律で規定された手続きにより承認されることで、公費負担医療制度の適用を受けることができます。

公費負担医療制度は、十数種類以上ありますが、下記によく知られている代表的な制度について解説します。

生活保護法

 生活保護の不正受給がたびたび問題としてニュースなどで報道されていますが、そもそも生活保護法とは、生活困窮者に対して生活を維持する為の最低限度の保障や自立支援を国が主体となり、必要に応じて保護を行うことを主な目的としている制度です。

生活保護は、他の制度・法律を活用しても生活を維持したり、教育や医療などを受けることが困難である場合に適用される制度です。

 生活保護には次の8種類の扶助があります。
  1. 生活扶助
  2. 教育扶助
  3. 住宅扶助
  4. 医療扶助
  5. 介護扶助
  6. 出産扶助
  7. 生業扶助
  8. 葬祭扶助

精神保健福祉法

 精神保健福祉法は、国民の精神保健の増進と、障害者の福祉の増進を図る為に、次のような精神障害者に対しての保護、医療の提供、社会復帰の促進などを行うことを目的とした法律です。

 精神保健福祉法における対象患者は、次のような精神障害者です。
  • 統合失調症(精神分裂病)
  • 精神病質の精神障害者
  • 急性中毒またはその依存症が精神作用物質による者
  • 知的障害

結核予防法

 結核を発症する患者数は、医学の進歩によって現在は著しく減少しています。

しかし、結核を一度発病すると、他人に感染する確率も高く、患者自身の発症や寿命を縮めるだけではすまないことが多くあります。

また、完治までの療養期間が比較的長期になる場合もあり、経済的に負担となることからも結核予防法に基づき適正な援助と措置を行うことが必要となります。

 結核医療基準及び結核治療指針で定められた法律により給付内容が決定されます。
  • 第34条 適正医療(一般患者に対する医療)(法別番号10)
  • 第35条 命令入所(従業禁止・命令入所患者の医療)(法別番号11)
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