退職者医療制度は廃止に

以前は会社退職後に国民健康保険の被保険者となった人が、一定の条件を満たす場合に加入する医療制度として退職者医療制度というものがありましたが、現在は廃止されています。

ここでは医療事務の知識の一環として、その経緯についてみていきましょう。

退職者医療制度とはどんな制度だったのか

国民健康保険の一種として1984年に退職者医療制度が制定され運用されていました。

企業などに勤務していた会社員などが定年退職すると、健康保険の被保険者資格を喪失しますが、退職者の大半は国民健康保険の被保険者となります。

その後、高齢者医療確保法(高齢者の医療の確保に関する法律)の適用対象者となるまでの期間は、会社などを退職して国民健康保険の保険加入者となった者や被保険者の扶養家族は、退職者医療制度の適用を受けて医療機関などで受診できるような仕組みになっていました。

退職者医療制度が適用されるのは、各地方自治体の国民健康保険の被保険者であり、かつ下記の全ての条件に該当する退職被保険者とその扶養家族が適用対象となっていました。

  1. 厚生年金などの被用者年金保険の通算老齢年金や退職(老齢)年金の受給者で、20年以上被用者年金の加入期間がある者、被用者年金の加入期間が20年未満であるが年金給付を受給できる者は政令で規定される期間
  2. 被用者年金保険へ40歳以降の加入期間が10年以上ある者
    但し、次に該当した者は除外されていました。
    • 特定健康保険組合の特例退職被保険者
    • 特定共済組合の特例共済組合員
    • 退職被保険者の被扶養者で高齢者医療確保法の対象者
    • 特定健康保険組合の特例退職被保険者の被扶養者

年金の受給権利を獲得した日より退職者医療制度の適用が受けられますが、退職被保険者に該当した者は、年金証書が手元に届いてから2週間以内に市区町村に年金証書を添付して届けが必要になっていました。

保険医療機関で医療を受ける際には、受付窓□に国民健康保険退職被保険者証を提出し、外来診療を受ける場合や入院する場合であっても、自己負担となる一部負担金は、被保険者、被扶養者双方ともかかった医療費の3割自己負担となっていました。

退職者医療制度が廃止になった背景とは

近年、高齢者の老齢化が年々高まっており、世帯や個人の所得レベルは低下している反面、医療費は高騰し続けていますので、各地方自治体(市区町村)は国民健康保険の保険者であるため医療費の高騰で財政負担が重くのしかかっているのが現状です。

退職者医療で必要となる医療費に関しては、それぞれの規模に対応して被用者保険の各保険者が全額必要な医療費を捻出するというルールになっていたため、国からの補助金は給付されませんでした。

高齢者医療確保法が2008年4月に法制定されたのを受けて、それ以前に運用されていた国民健康保険の退職者医療制度は廃止になりましたが、2014度までの期間の64歳以下退職者を対象に退職者医療制度は高齢者医療確保法へ完全移行するまでの経過措置として実施されていました。

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