診療報酬明細書の記載要領について
医療事務職員の重要なメイン業務に診療報酬請求業務があります。
診療報酬明細書(レセプト)の記載方法に関しては、「診療報酬明細書の記載要領」で定められています。
レセプト作成で注意すべき点は、各審査機関に記載要領通りに記載せず間違えて提出してしまうと、レセプトが返戻されたり、審査機関を訪れて記載内容の修正を求められる場合もあります。
最近は、医事コンピュータで電子レセプトを作成している医療機関がほとんどなので、間違えて記載するといったケースは少なくなっていますが、入力内容そのものを間違えてしまえば、誤ったデータが反映され、いくら電子データ化されていても意味がありません。
なので、電子レセプト化されていても、医療事務職員としては、診療報酬明細書の記載要領について最低限の知識は、しっかりと理解しておく必要があると言えるでしょう。
紙媒体の手書きであろうと、コンピュータの電子データ入力であろうと、業務内容は同じですし、作業を行うのは人間ですので基本はしっかり理解しておくべきです。
診療報酬明細書(レセプト)の様式
診療報酬明細書(レセプト)は、保険診療を行った際に医療機関が必ず作成し提出しなければなりません。
昔は、用紙のサイズ・色・線もまちまちで保険により異なっていましたが、今では統一され、用紙サイズA4・色は白色・黒字黒線となっています。
診療報酬明細書(レセプト)の様式は、医科用と歯科用があり、原則外来と入院とでは様式が異なります。
また、調剤薬局では調剤報酬明細書を使用します。
外来レセプトの記載ポイント
外来レセプトの記載ポイントについては、下記の診療報酬明細書(医科入院外)様式見本にて解説します。
@患者名・性別・生年月日・保険者番号・記号番号などの受診者の基本情報を記載します。
A患者さんの傷病名を記載します。
複数の治療を行っている場合は、主病として治療中の病気で主なものを上位に記載表記する場合が多く、他には、診療開始と終了の日付、治癒、死亡、中止などの転帰も記載します。
B細かく診療内容を記載する摘要欄になります。
診療報酬点数表に掲載されている名称を用いて全て記載しなければいけません。
C上記B項の摘要欄に記載された診療点数を各区分ごとにまとめて記載する点数欄になります。
D医療機関にて受診者が診療を受けた合計点数を記載する合計点数欄になります。
診療報酬明細書(医科入院外)様式見本
入院レセプトの記載ポイント
入院レセプトの記載ポイントについては、下記の診療報酬明細書(医科入院)様式見本にて解説します。
外来レセプト(医科入院外)と入院レセプト(医科入院)の記載内容はほぼ同じです。
異なる点は、入院レセプトには、「@入院欄」と「A食事欄」が記載できるようになっており、医療機関に入院した受診者が病院から提供された食事については、食事欄に点数ではなく金額で記載しなければなりません。
診療報酬明細書(医科入院)様式見本
レセプト見本引用元:
社会保険診療報酬支払基金の請求書・明細書の6項・7項様式より