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児童福祉法とは

児童の福祉を担っている公の組織・機関・施設に関して、事業運営を行う際の基本的な規定や規則は児童福祉法という法律に定められています。

18歳未満の児童が児童福祉法の適用対象となっており、児童の心と体とを健康に育む責務と肉体・精神に障害が生じないように、地方自治体や国は、児童の親や保護責任者と一体となって努力することが求められています。

児童と保護者の定義

児童とは

児童の定義は児童福祉法では、次のように分類されています。

  • 乳児:1歳未満の子ども
  • 幼児:1歳から小学校就学始期までの子ども
  • 少年:小学校就学始期から18歳までの子ども
  • 障害児:心身に障害を患っている児童又は知的障害を患っている児童
保護者とは

親権者や後見人で児童を実際に監護する人を保護者と定義しています。

児童相談所の役割

児童相談所は、児童福祉法における主業務の一つを担う機関であり、障害者総合支援法で定められた業務です。

市区町村などの地方自治体は、妊産婦や児童の福祉に関連する下記の付随業務を担う必要があります。

  1. 必要と考えられる実情把握に努めること。
  2. 必要と考えられる情報提供を行うこと。
  3. 必要と考えられる調査・指導を家庭からの相談に対応し実施すること。

児童福祉法の療育の給付とは

結核に感染している児童には、都道府県は、療養とともに学業支援を実施するため、医療機関に入院させながら療育の給付を実施します。

療育の給付では、療養生活を送るための必要物品だけでなく、医療や学習に関する次の項目に該当するものも支給対象となります。

  1. 診察・治療
  2. 医薬品・医療材料
  3. 手術・施術・医学的処置
  4. 医療機関及び療養に関わる看護や世話
  5. 移動・送迎

療育の給付の内、医療に関わる行為は、都道府県知事又は厚生労働大臣が指定する医療機関又は療育機関が担います。

診療報酬や診療方針については、健康保険で定められている診療報酬や診療方針と同じ基準で行われます。

療育の給付と医療保険との関連性は

医療事務は業務上、療育の給付と医療保険との関係を理解しておくことが必要です。

療育の給付は、各種医療保険が第一優先で適用され、児童福祉法に基づく公費負担として自己負担金が支給対象になります。

療育の給付を受ける児童が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防・医療法(結核)」の適用をうける場合に関しては次の通りです。

  • 一般患者である児童の場合:

    医療保険と感染症予防・医療法(結核)から医療費の95%が負担され、児童福祉法から5%が負担される仕組みなっています。

  • 入院勧告患者である児童の場合:

    まずは最優先で医療保険から負担が行われ、感染症予防・医療法(結核)からは自己負担分が負担される仕組みとなっています。

養育券、被保険者証、有効期限を指定療育機関がチェックを行い、医療行為に関しては指定養育医療機関医療担当規定を厳守し担うことになっています。

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